障がい福祉サービスについて
「指定特定相談支援事業所」とは…
障がいのある方やご家族が障害福祉サービスを利用するにあたって、相談できる窓口です。
*障害福祉サービスとは「障害者総合支援法」に基づいて障がい者や難病患者を対象に行われる支援です。
ライラック相談支援 あつぎ(計画相談支援)
【事業所番号:1432902102】
障害福祉サービスを利用するには、「サービス等利用計画」を
作成し市町村の行政窓口に提出が義務付けられています。
計画は自分で作成し提出することも可能です。(セルフプランといいます)
「自分や家族がどんな障害福祉サービスを受けられるかわからない」と悩む
障がいを持つ方やご家族のために、市町村の指定を受けた相談支援事業所では
一人ひとりに適したサービス計画を立てていきます。

ライラック相談支援 あつぎ(障がい児相談支援)
【事業所番号:1472900792】
*18歳未満の方は「障がい児相談支援」となります。
障がいを持つご本人やご家族らと面談し
それぞれの問題点など明らかにします。
どのように暮らせば問題点の改善につながるなど
一般社会で快適に自立して生活ができるかなどの
プランを作成します。
地域移行支援
地域移行支援は、障害者支援施設/療養介護を行う
病院/救護施設・更生施設/矯正施設/更生保護施設に入所
又は精神科病院(精神科病院以外で精神病室が設けられている病院を含む)に
入院している障がいを持つ方を対象とした住居の確保やその他の地域における
生活に移行するための活動に関する相談や、下記のような支援を行います。
■地域移行にあたっての障害福祉サービスの体験的な利用支援
■地域移行にあたっての体験的な宿泊支援
※ 児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象。
※ 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 こども家庭庁 支援局 障害児支援課 発行
「自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、 地域生活支援拠点等に係る報酬・基準について≪論点等≫」一部 抜粋

自立生活援助
自立生活援助とは、一定の期間(1年間※)にわたり
自立生活援助事業所の従業者が定期的な居宅訪問や
随時の通報を受けて行う訪問、当該利用者からの相談対応等より
当該利用者の日常生活にお ける課題を把握し
必要な情報の提供及び助言や関係機関との
連絡調整等を行う支援です。
※ 市町村審査会における個別審査を経て必要性が認められる場合は更新可能
※ 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 こども家庭庁 支援局 障害児支援課 発行
「自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、 地域生活支援拠点等に係る報酬・基準について≪論点等≫」一部 抜粋
※ 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 こども家庭庁 支援局 障害児支援課 発行
「自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、 地域生活支援拠点等に係る報酬・基準について≪論点等≫」引用
令和7年9月現在 ピアサポーターとして支援員達が様々な利用者様の
相談支援に関わらせて頂いています。「当事者(ピア)」ならではの視点から
行われる様々な支援にご興味がございましたら、ぜひご連絡ください。
精神障害者支援体制
神奈川県 相談支援従事者専門コース
(移行・定着・解法) 研修修了済

